内部統制システム基本方針
内部統制システム基本方針
当社の取締役会は2024年10月17日開催の取締役会において、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項および第3項に基づき「内部統制システムの基本方針」の改訂決議を行っており、その内容は以下のとおりです。
- ①
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当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
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取締役会、グループ本社役員会等重要な会議における議事録を法令、規程に従い作成し、適切に保管する。
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情報管理については、「情報セキュリティ基本方針」および「情報セキュリティガイドライン」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制と対応を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティおよび管理の体制を確立する。
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企業秘密については、「秘密保持ルール」に基づき秘密性の程度に応じて定める基準に従い適切に管理する。
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個人情報については、法令および「個人情報取り扱いルール」に基づき厳重に管理する。
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株主・投資家に加えて、お客さま・仕入先などミスミグループ各社の関係者に対して、適時・適正な企業情報を開示する。
- ②
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当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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ミスミグループ本社およびその子会社(以下総称して「ミスミグループ」と呼ぶ)の法令遵守、環境、情報、輸出管理、自然災害等のリスクに対しては、各種規程・社内ルール・マニュアルを整備し、リスク管理体制を構築する。
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全社リスク管理担当役員は、リスク・コンプライアンスに関連する組織を中心とした全社リスクマネジメント体制を構築し、ミスミグループのリスク管理を統括するとともに、リスク要因の分析と対策を実行する。
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全社リスク管理に関連する部門は、ミスミグループの全組織におけるリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整および指示を行う。
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各組織はその担当事業・機能に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
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経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会で十分な審議を行う。
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ミスミグループに不測の事態が発生した場合は、対策本部を設置し迅速に対応するとともに、その経過を取締役会に報告する。不測の事態への対応、BCPの策定、維持、実行においてはグローバルBCP推進室がその任に当たる。
- ③
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当社および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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ミスミグループの経営計画は最終的に取締役会で承認を行い、月次開催のグループ本社役員会にてその進捗確認を行う。
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進捗確認等により発見された重要事項は、取締役会またはグループ本社役員会等で討議する。
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毎月の取締役会では、業績報告を行い、業績の監視と重要事項に対する助言および指導を行う。
- ④
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当社および当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
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ミスミグループの役職員は、ミスミグループ行動規範を遵守し、法令および定款に適合することを確保する。
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職務権限規程等のミスミグループの意思決定ルールにより、職務の執行が適正に行われる体制をとる。
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法令や規程・社内ルールに対する違反、および違反の疑いがある行為の早期発見のために、ミスミグループ全体を対象とした内部通報制度を設置し、通報者への不利益な取扱いの防止を保証する。
- ⑤
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子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告その他当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
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ミスミグループの役職員に対し、ミスミグループの志・使命・提供価値等を定めたミスミバリューズおよびミスミグループ行動規範を周知・浸透させる。
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ミスミグループ本社は、各子会社の業績および業務の執行状況について、月1回、子会社に報告させる。
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ミスミグループ本社は、グループ本社役員会で各子会社における業績報告や経営計画の進捗確認を行うことで、各子会社の業務の適正性を確保する。
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ミスミグループの海外子会社の取締役には、法人代表・執行責任者および当該法人の執行業務・事業に監督・助言ができる者を任命し、監査役にはミスミグループ本社の内部統制に関する部門の代表者を任命する。
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内部監査部門は、各子会社に対して定期的に業務監査を実施する。
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反社会的勢力に対して、ミスミグループ行動規範でその関係断絶を定め、ミスミグループ全体として毅然とした態度で臨み対応する。
- ⑥
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当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
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監査役は監査役補助者の任命を自由に行えるものとし、監査役補助者の人事異動、評価等については、監査役が関与する。
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監査役補助者は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指示に従って業務を遂行する。
- ⑦
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当社の監査役への報告に関する体制
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監査役は取締役会、グループ本社役員会等の重要な会議に出席し、取締役および使用人は、ミスミグループに著しい影響を及ぼす事実が発生または発生する恐れがあるときは監査役に速やかに報告する。
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ミスミグループの役職員は、監査役から業務執行に関する報告を求められたときは、これに応じて適切に報告を行う。
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監査役は会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行い、会計監査人に対しては、必要に応じて報告を求める。
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内部通報制度の担当部署は、ミスミグループの内部通報の状況について定期的に監査役に報告する。
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監査役へ報告を行ったミスミグループの役職員への不利益な取扱いの防止を保証する。
- ⑧
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当社の監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
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監査役の職務の執行について生じる費用等につき、毎年一定額の予算を設ける。また、その他監査役の職務の執行について必要な費用については、監査役からの請求により速やかに前払いまたは費用精算を行う。