ニュースリリース

2009年5月25日
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成21年5月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月18日開催予定の当社第47回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。
記
定款変更の理由
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、当社定款規定について、以下のとおり変更を行うものであります。
- (1)
- 決済合理化法附則第6 条第1 項により、同法の施行日をもって当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第7条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。
- (2)
- 「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59 年法律第30 号)が廃止されたことに伴い、当社定款の規定のうち、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものであります。
- (3)
- 株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
- (4)
- その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。
変更の内容
(下線部は変更箇所を示しております。)
現行定款 |
変更案 |
- (株券の発行)
- 第7条
- 当会社は、株式に係る株券を発行する。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、当会社は単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定める場合はこの限りではない。
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- (削除)
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- (単元株式数)
- 第8条
- (条文省略)
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- (単元株式数)
- 第7条
- (現行どおり)
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- (単元未満株式についての権利)
- 第9条
- 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- (1)
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3)
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4)
- 次条に定める請求をする権利
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- (単元未満株式についての権利)
- 第8条
- 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- (1)
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3)
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4)
- 次条に定める請求をする権利
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- (単元未満株式の買増し)
- 第10条
- (条文省略)
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- (単元未満株式の買増し)
- 第9条
- (現行どおり)
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- (株主名簿管理人)
- 第11条
- 当会社は株主名簿管理人を置く。
- 2
- 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、公告する。
- 3
- 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
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- (株主名簿管理人)
- 第10条
- 当会社は株主名簿管理人を置く。
- 2
- 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、公告する。
- 3
- 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
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- 第12条〜第44条 (条文省略)
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- 第11条〜第43条 (現行どおり)
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- (新設)
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- 附則
第1条
当会社の株券喪失登録簿の作成および備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
- 第2条
- 本附則第1条および本条は、平成22年1月6日をもってこれを削除する。
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日程
定款変更のための株主総会開催日 |
平成21年6月18日(木曜日) |
定款変更の効力発生日 |
平成21年6月18日(木曜日) |
以上
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